PAT.Pは特許出願中を意味する。またPATとあったら、特許権が既に発生しているという意味である。Rは登録商標を意味し、商品だけでなく、テレビコマーシャルでも商標と一緒にRが記載されているので注意してみるとよいだろう。特許権や商標権等がないにもかかわらず、特許等があるような表示をすると、懲役や罰金の対象になることもあるので注意が必要だ。