意匠権の存続期間が設定登録の日から20年になった。諸外国の法制(欧州意匠法最長25年)に合わせた等の理由から改正されたものである。平成19年4月1日以降の出願が対象になる。なお、法改正前における存続期間は設定登録の日から15年である。