産業財産権Q&A
Q18
長期に渡って使用してきた自社の商品名がありますが、この商品名について、新規の取引先から商標登録をしているのか、という質問を受けました。どういうことなのでしょうか?
A
商品名は商標として捉えられ、他人の登録商標を無断で使用すると商標権の侵害になり、損害賠償請求等を受けることがある。これを取引先が心配したのだと思われる。
他人の商標権を侵害していることを知らないで、長期に渡って商標を使用していることもあるので、まずは他人の商標権を侵害していないか否か、出願した場合に商標登録を受けられそうであるか否かの調査を行うべきである。
他人の商標権を侵害しているという調査結果であれば、商標の使用を止めて、新たな商標を考えることが賢明である。
登録の可能性があるとの調査結果であれば商標登録出願を行う。そして、特許庁における審査にパスし、且つ登録料を納付すれば商標権を取得することができる。
商標登録出願は、商標と、この商標を使用する商品(役務)とを願書に記載して行う必要がある。例えば「ABC」という商標と、「菓子」という商品とを願書に記載する。
商品(役務)の記載は特許庁で決められた区分に従って行う。この区分は45あり、1類~34類には商品が列挙され、35類~45類には役務、例えば銀行の「預金の受入れ」、ホテルの「宿泊施設の提供」が列挙されている。