特許協力条約(PCT)
「国際出願」
PCTに従って行う出願を「国際出願」といい、この国際出願は日本の特許庁へ1つするだけで、権利取得を希望する多数の国に日本出願と同時に出願したのと同じ効果を得ることができる。この権利取得を希望する国のことを「指定国」と言う。
「国際調査」「国際予備審査」
この国際出願は権利取得を希望する国の審査を受ける前に、特許を取得できそうかどうかの予備的な見解を得るための「国際調査」や「国際予備審査」を受けることができる。
「国内段階への移行」
国際出願について権利取得を希望する国で審査を受けるためには、国際出願を国際段階から権利取得を希望する国へ移行させる手続が必要だ。この権利取得を希望する国へ移行させることを、「国内段階への移行」と言う。
国内段階への移行手続は、日本の出願日から原則として30ヶ月経過するまでに行えばよいので、出願人はこの間に各国で権利取得をするための審査を受けるかどうかの判断期間を得ることができる。また、出願人は国際調査や国際予備審査をもとに各国で本格的な審査を受けるかどうか決めることができる。