中国への出願について
中国・韓国等の登録主義を採用している国では、実際に使用をしていない商標でも出願をすることが可能です。使用が想定される商標権を事前に取得することが可能ですが、この場合、権利取得後一定期間以上商標を使用しなかった場合には、第三者の申立てにより商標権が無効とされる可能性もあるので注意が必要です。
中国・韓国等の登録主義を採用している国では、実際に使用をしていない商標でも出願をすることが可能です。使用が想定される商標権を事前に取得することが可能ですが、この場合、権利取得後一定期間以上商標を使用しなかった場合には、第三者の申立てにより商標権が無効とされる可能性もあるので注意が必要です。