産業財産権Q&A

Q67

当社は機械メーカーから部品加工を受託している部品加工会社ですが、その部品加工を行う装置を自社開発しました。この部品加工装置は汎用性があることから、新たに部品加工装置の販売部門を立ち上げて自社製品として売り出すことを計画しています。知り合いから特許出願等をした方がいいと言われましたが、具体的にどのようにすればいいのでしょうか。

A

 特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願を組み合わせて出願することを検討する。更に、ブランド戦略のために商標登録出願を行う。

 まず、部品加工装置が特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願の対象になり得るかについて検討すべきである。

 特許出願は技術的なアイデアについて法的保護を図ろうとするもので、物(部品加工装置)だけでなく、方法(部品加工方法)も対象になる。実用新案登録出願も技術的なアイデアを対象とするが、特許出願と異なり、方法は対象にならない。また、意匠登録出願は物品のデザインを保護対象とし、装飾的な物だけでなく部品加工用の切削刃物のような物も対象となる。一つの部品加工装置でも、特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願を組み合わせることで効果的な法的保護を図ることができる。例えば、部品加工装置に搭載される切削刃物の刃の形状、複数種類の刃物の組み合わせが技術的なアイデアを有するものであれば、特許出願や実用新案登録出願の対象になり、それらの形状が特徴的なものである場合は意匠登録出願の対象になり得る。

 特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願のいずれを選択すべきか、またどのような組み合わせにすべきかについては専門的な知識、経験が必要なので弁理士に相談すべきである。

 また、特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願について有効な権利を取得するためには、新規性等が要求される。すなわち、自らの行為であっても部品加工装置を販売するなどして新規性を失うと、有効な権利取得ができなくなってしまう。従って、販売等によって世に出す前に出願を行う必要がある。

 次に、商標登録出願を検討すべきである。新たに部品加工装置の販売部門を立ち上げて部品加工装置を自社製品として売り出すのであれば、従来のビジネスである部品加工とは明確に区別できるブランドを立ち上げる方が、ビジネス戦略上有利になることが多い。そこで、部品加工会社と区別できる新ブランドを立ち上げて、これを商標登録出願すべきである。

 商標は普通名称的なもの、例えば「旋盤」「ボール盤」等は商標登録出願しても拒絶されることになる。また、他人の商標権と抵触する商標も拒絶されることになる。従って、自社の理念を示す造語等を考え、これを商標登録する作戦もあると考える。そして、自社の理念を示す登録商標を使用することで商標に業務上の信用を化体させていくブランド戦略を検討すべきである。

 

知って得する 特許・商標の知識 vol.38 (令和元年9月)