登録要件
(1)物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合に係る意匠
(2)美観を起こさせる意匠
(3)工業上の利用性、新規性、創作非容易性のある意匠
保護期間
設定登録の日から20年(令和2年3月31日以前にした出願)
出願の日から25年(令和2年4月1日以降にした出願)
(1)物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合に係る意匠
(2)美観を起こさせる意匠
(3)工業上の利用性、新規性、創作非容易性のある意匠
設定登録の日から20年(令和2年3月31日以前にした出願)
出願の日から25年(令和2年4月1日以降にした出願)