商品商標の商標権と小売等役務商標の商標権の両方を取得しなければならないことはない。ただし、小売等役務商標の商標権を取得すればより手厚い保護を受ける ことができる。商標の継続的使用権で足りるとするのか、小売等役務商標の商標権を取得するのかは各人(各社)で判断する事柄である。