産業財産権Q&A
Q49
企業の従業員の発明はすべて職務発明になるのでしょうか。また、職務発明についての規定が改正されると聞きましたが、その内容はどのようなものなのでしょうか。
A
企業の従業員の発明のすべてが職務発明になるわけではない。従業員の発明は次のように分けられる。
「職務発明」
会社の業務範囲に属し、発明をするに至った行為が従業員の現在または過去の職務に属する発明のことである。
例えば、自動車メーカーの研究員が燃費のよいエンジンの発明をした場合は職務発明に該当する。
「業務発明」
会社の業務範囲に属し、職務発明ではない発明のことである。
例えば、自動車メーカーの営業マンが燃費のよいエンジンの発明をした場合は業務発明に該当する。
「自由発明」
会社の業務範囲に属しない発明のことである。
例えば、自動車メーカーの研究員が芯の折れ難いシャープペンの発明をした場合は自由発明に該当する。
(職務発明規定)
原則的には、発明者が「特許を受ける権利」を有し、「特許を受ける権利」を発明者から会社に譲渡して、これに基づいて会社が特許出願をする内容となっている。
今回の特許法改正のポイントは、職務発明については勤務規則等で「特許を受ける権利」をあらかじめ会社に取得させることが可能となったことである。すなわち、職務発明についての「特許を受ける権利」を発明者→会社というルートをとらず、いきなり会社が取得することを可能とした。注意すべき点としては、勤務規則等で定めた場合にのみ上記の取り扱いができるのであって、定めていない場合には「特許を受ける権利」は発明者→会社というルートで譲渡する必要がある。