産業財産権Q&A
顧客の目印になる商標とはどのようなものなのでしょうか。
(1)顧客の目印になる商標には自他商品識別力が必要である。言い換えれば、業務上の信用を化体することができる商標でなければならない。例えば、普通名称の「食パン」ではなくて「Pasco(パスコ)」だから、顧客Aがあの「Pasco(パスコ)」と表示されたパッケージの食パンは美味しかったと覚えてくれるのだ。更に顧客Bも、Cも、Dも…と多くの人がそう思ってくれることによって、「Pasco(パスコ)」のファンが増えていく。これを商標に業務上の信用が化体するといい、業務上の信用が化体することができる商標のことを、自他商品識別力のある商標という。
(2)商標法第3条第1項各号に自他商品識別力についての規定があるので本条を解説することで、その内容を説明する。
商標法第3条は自他商品識別力のない商標は登録を認めない旨を規定している。そして、同条第1項第1号~第6号に自他商品識別力のない商標を掲げている。
「普通名称」(第1号)
例えば、商品「食パン」について「食パン」、役務「航空機による輸送」について「空輸」である。ここで「商品」「役務」とは出願書類に記載した権利取得を希望する指定商品(役務)のことで、商標が普通名称であるか否かはこの指定商品(役務)との関係で判断される。
「慣用商標」(第2号)
もともとは自他商品識別力があったものが、同業者間で普通に使用されるようになったことで識別力がなくなった商標のことをいう。
例えば、商品「清酒」について「正宗」、役務「宿泊施設の提供」について「観光ホテル」である。
「商品の産地、販売地又は役務の場所等を普通の態様で表示する標章のみからなる商標」(第3号)
このような商標のことを記述的商標といい、例えば産地を示す「静岡」、商品「自動車」について品質を示す「デラックス」、役務「入浴施設の提供」について効能を示す「疲労回復」である。
「ありふれた氏又は名称を普通の態様で表示する標章のみからなる商標」(第4号)
例えば、「伊藤」「鈴木」等は本号に該当すると判断される。
「極めて簡単でありふれた商標」(第5号)
例えば、「単なる円」「直方体」である。
「第1号から第5号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができない商標」(第6号)
本号は第1号から第5号の総括条項であり、自他商品識別力のない商標の意味を説明している。
例えば、「Net」「Gross」のように商慣習上、その商品または役務の数量等を表示する場合に用いられる文字等である。
なお、上記第3号から第5号に該当する商標であっても、「使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるもの」については、商標登録が認められる(商標法第3条第2項)。
使用された結果、有名になって自他商品識別力を獲得した商標は例外的に登録を認めるとしているのだ。例えば、「あずきバー」は指定商品「あずきを加味してなる菓子」について本規定により商標登録が認められている。
知って得する 特許・商標の知識 vol.34 (平成29年9月)