産業財産権Q&A
Q60
登録商標を取得できたので、その登録商標をパッケージ等の印刷物に付けようと思っています。この場合に登録された商標であることを示す表示をしなくてはいけないのでしょうか。
A
登録された商標であることを示す表示を「商標登録表示」といい、商標法施行規則では「登録商標の文字と登録番号」から成るものを指す。商標法では「商標登録表示を付するように努めなければならない。」と規定しており、訓示規定であって義務ではない。従って、「商標登録表示」をしなくても罰則が科されるわけではない。「登録商標の文字と登録番号」すなわち「登録商標第〇〇〇号」はパッケージ等のデザインによっては合わないこともあり、あまり多く見かけないように思われる。
「登録商標第〇〇〇号」よりも「®」の方が馴染みのある表示ではないだろうか。「®」はRegistered(登録済)を略して表示したものであり、一般的に登録商標を示している。
アメリカでは「®」を表示していないと、金銭上の損害賠償請求権に制限が付されるが、我が国ではこのような規定はない。ただし、我が国においても登録商標であることが分るように表示することは他社との不要なトラブルを避けるのにも役立つので、パッケージ等になるべく表示することが望ましい。
なお、登録商標でないにも拘わらず紛らわしい表示、すなわち虚偽表示を行うことは商標法で禁止されているので注意が必要である。
知って得する 特許・商標の知識 vol.35 (平成30年2月)