産業財産権Q&A

Q7

自社の製品が特許権を侵害しているという警告書が同業他社から送られてきました。どうすればよいでしょうか?

A

 他社の特許権が必ずしも有効とは限らないので、「特許原簿」を入手して特許権が消滅していないか、権利者は誰か等をチェックする必要がある。次に「特許公報」 の【特許請求の範囲】を調べて、自社製品が特許権をほんとうに侵害するものなのかを検討する。特許権を侵害しているか否かは専門的にも難解な場合が少なく ないので、弁理士に相談するのが賢明である。警告書に対しては、自社の考えを相手に知らせる回答書を出すのが賢明だ。回答書は後に内容を証明することがで きる内容証明郵便で出すほうがよいだろう。警告書の内容にもよるが、回答書には当社の製品が特許権に触れている根拠を 教えて欲しいとか、当社の製品を検討したが特許権に触れていないと確信している旨、或いは製造中止をする旨等を記載する。さらに円満解決を希望するとか、 話し合いをもつ準備がある等と記載することもある。自社製品が特許に触れる場合は、特許調査を行い、その特許出願前に公知の事実、文献がないかを念のため 調べることも必要だ。特許無効審判を請求する場合の資料とするためである。また出願より前に自社が事業の準備をしていたか否かを調べる。先使用権が認めら れる場合もあるからだ。