産業財産権Q&A

Q9

商号を商標登録できるのでしょうか?

A

 自社の商品(サービス業の場合はサービス)と、他社の商品(サービス)とを区別する目印として機能するものであれば商標登録をすることが可能である。商号は 「株式会社」のように商人が自己を表すために用いる名称で、商法上登記されることにより同一市町村において同一営業について権利が発生する。しかし実際の ビジネスでは、商号がその商人の提供する商品(サービス)を間接的に示し、商品(サービス)を区別する目印である商標と同じような役割を果たすことがあ る。商号と商標を一致させるとブランドだけではなく企業イメージの向上にも役立つ。ソニー株式会社による登録商標「SONY(ソニー)」の使用は、その好 例である。