海外で自社商品を販売するとき、外国で特許・商標をとる必要があるの?
自社製品を輸出等して外国で販売する場合には、その外国において特許権・商標権を取得すれば、外国においても自社技術・ブランドの保護を図ることができます。
日本で特許権等を取得してもその効力は日本国内に止(とど)まるので、外国において特許権等を取得するためには、その外国の特許庁に特許出願等を行う必要があります。外国出願は、パリ条約等の国際条約に基づいて行うのが一般的です。
外国出願(特許・実用新案・意匠・商標)
パリ条約
パリ条約は1883年に締結されたもので、米国、ヨーロッパの主要国、中国、韓国等、約170以上の国が加盟する知的財産権に関する国際条約である。このパリ条約は、「優先権」、「内国民待遇」、「特許独立の原則」等について規定されている。
「優先権」
自国の特許出願の日から12ヶ月(意匠、商標は6ヶ月)以内に外国へ出願をした場合に、その外国の出願を自国の出願日に提出したものとして取り扱うことを「優先権」と言う。パリ条約で優先権を認めているのは、言語等が違う外国へ出願する出願人の負担を軽減して、外国で特許等を取りやすくするためである。従って、外国出願をする場合は、自国の出願の日から優先期間内(特許出願日、実用新案登録出願日から12ヶ月以内、意匠登録出願日、商標登録出願日から6ヶ月以内)に出願することが重要である。
「内国民待遇」
産業財産権の保護に関して、パリ条約の同盟国において内国民(自国民)とパリ条約に加盟している国の外国人とを差別してはならず、平等に扱わなければならないことを「内国民待遇」という。
従って、出願された発明の審査において、外国人にだけ審査の基準を厳しくすることはパリ条約違反となり、認められないことになる。
「特許独立の原則」
パリ条約の同盟国においては、各国の特許出願は独立して審査され、また特許の無効、消滅においても独立で、他の国において無効等にされたことを理由にして無効等にはならないことを「特許独立の原則」と言う。審査の条件等は各国ごとに異なる。
1つの国で特許が無効にされたことを理由に他の国でも無効にするのは、特許の国際的保護に欠け、出願人(権利者)にとって酷だからだ。