米国への出願について
米国・カナダ等の使用主義を採用している国では、実際に商標を使用していることが商標出願の前提となります。
米国では、
①既に米国で商標を使用している
②既に日本で商標が登録されている
③1~2年以内に米国で商標の使用を開始する予定がある
のいずれかの条件を満たしていなければ商標出願はできません。
米国で実際に商標を使用していることを証明する書類を提出することが義務づけられていますので、一定の期間内に証拠書類を提出しなければ、商標が無効となります。
また、商標権の存続期間は登録後10年間で、一定期間内に更新手続をすれば10年間ずつ権利期間を更新することが可能ですが、登録後5年目~6年目の間に米国で実際に商標を使用していることに関する使用宣誓書及び使用証拠を提出しなければ、登録が取り消され、商標が無効となります。