マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)
商標の保護に関する国際条約である。保護を希望する多数の国を指定し、日本の特許庁を経由して国際事務局へ国際登録出願をする。国際登録出願は国際事務局に国際登録され、指定国の官庁が所定期間内に拒絶通告をしない限り、直接指定国に出願されていた場合と同一の保護を受けられる。国際登録出願は日本の特許庁における商標出願または商標登録を基礎としなければならない。また、英語による手続が可能で、保護を求める各国ごとの翻訳文は必要ない。複数指定国の商標権の存続期間の更新も国際事務局への一度の手続きで可能である。
1つの手続で複数の国に商標登録出願したのと同等の効果を得られるというメリットがある。
ただし、国際登録から5年間は、各指定国の商標権は、出願の基礎になっている日本の商標出願または商標登録に従属するので、日本の商標出願または商標登録が拒絶または無効となった場合は各指定国における商標権も同時にその効力を失うので注意が必要だ。