弁理士の仕事とは
一般的には、産業財産権に著作権を加えたものを知的財産権と呼んでいます。産業財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称を言います。電化製品、コンピュータ、自動車、薬品さらに日用品まで、私たちが目にする殆どの製品が産業財産権によって守られています。
産業財産権を取得するためには、特許庁に出願書類を提出する必要があります。特許庁は出願について簡単に権利を与えるわけではありません。その出願が特許法などに規定された要件を備えているか、審査官によって厳正に審査されます。この審査にパスしたものにだけ権利が付与されるのです。
特許庁に出願などの手続を代理するのが、私たち弁理士の主な仕事なのです。
知的財産権
知的財産権について
産業財産権
特許
保護対象 | 発明と呼ばれる程度の高い新しいアイディアに与えられます。 発明には(1)物 (2)方法 (3)物の生産方法の3タイプあります。 例えば、青色LEDの発明、即席麺の製造方法の発明等があります。 |
---|---|
登録要件 | (1)産業上利用できる発明 (2)新規性、進歩性のある発明 |
保護期間 | 出願の日から20年(医薬品は延長できます) |
実用新案
保護対象 | 物品の形状、構造または組み合せに関する考案に対して与えられます。 例えば、ワンタッチで折り畳むことができるティッシュペーパーの箱が該当します。 ※実用新案権は無審査で登録されます。 |
---|---|
登録要件 | (1)物品の形状、構造、組み合せに係る考案 (2)産業上利用できる考案 (3)新規性、進歩性のある考案 |
保護期間 | 出願の日から10年 |
意匠
保護対象 | 物品の形状、模様などの斬新なデザイン、例えば奇抜なデザインの家具が該当します。 物品の一部分でも登録が認められる可能性があります。 令和2年4月1日 意匠法が改正され物品を離れた画像等、保護対象が拡充されました。 |
---|---|
登録要件 | (1)物品の形状、模様もしくは色彩、またはこれらの結合に係る意匠 (2)美観を起こさせる意匠 (3)工業上の利用性、新規性、創作非容易性のある意匠 |
保護期間 | 設定登録の日から20年(令和2年3月31日以前にした出願) 出願の日から25年(令和2年4月1日以降にした出願) |
商標
保護対象 | 商品に使うマークと役務に使うマーク(サービスマーク)などがあります。 前者にはCDプレーヤーに付けられた「 SONY 」、後者には運送業に用いられる「黒猫の図形」などが該当します。 |
---|---|
登録要件 | (1)文字、図形、記号、立体的形状、更に平成27年の法改正により、動き、ホログラム、色彩のみ、音、位置が加わった。 (2)商品またはサービスに使用するもの (3)識別力を持つもの (4)特に他人の登録商標と同一または類似ではないもの |
保護期間 | 設定登録の日から10年 ただし、10年ごとに更新できます。 |
著作権
著作権
保護対象 | 思想または感情を創作的に表現したもの。 文芸、学術、美術等の範囲に属するものです。 コンピュータプログラムも含みます。 |
---|---|
登録要件 | 何らの方式を必要とせず、創作と同時に発生(著作者の実名、創作日等の登録は可能) |
保護期間 | 創作から著作者の死後70年 |